一 . 国内旅行に係る取消料
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一. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
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二. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを 含みます。)その他の旅行の目的地の変更
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三. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。
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四. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
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五. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
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六. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
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七. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
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八. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
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九. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更